ソフトバンク中途解約金は適正との裁判所の判断 [国内]
NPO法人さん消費者の代表として意見したところでしょうが、約束は約束ではないですかね。
~これくらいの期間を使用してくれる代わりにこれくらい安くしますよ~
って当然でしょ。
それを、その約束を破って解約金を払わない・・・
どっちが正しいですか?
もちろん、違約金の金額の妥当性は問われるところですが。
内容としては、至極当然のことだと思うが。
ソフトバンク携帯の中途解約金条項は適法 京都地裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000032-asahi-soci
~これくらいの期間を使用してくれる代わりにこれくらい安くしますよ~
って当然でしょ。
それを、その約束を破って解約金を払わない・・・
どっちが正しいですか?
もちろん、違約金の金額の妥当性は問われるところですが。
内容としては、至極当然のことだと思うが。
ソフトバンク携帯の中途解約金条項は適法 京都地裁判決
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000032-asahi-soci